
2009年3月31日まで税金率は所得税・住民税・源泉徴収
投資信託の税金は、分配金と個別元本超過額の2つに対してかかります。
1.分配金
投資信託の税金は普通分配金にかかります。分配金は課税される普通分配金と課税されない特別分配金があるということです。その仕組みはこうです。
投資信託の「個別元本」が決算日の基準価額(分配金落ち後)と同額もしくは下回っている場合は、その分配金が投資信託から得た収益なので全額が普通分配金となり税金がかかります。
投資信託の「個別元本」が決算日の基準価額(分配金落ち後)を上回る場合は、上回った部分が投資元本の払い戻しとみなされる特別分配金とされ非課税となります。そして、税引き前の分配金から特別分配金を引いて普通分配金を算出し、これに税金がかかります。
2.個別元本超過額
投資信託の一時解約や償還のとき売却額が元本を上回れば、その差額に税金がかかります。投資信託の税金は、額面が上回っているだけでは利益が確定していないので発生しません。実際に売却して売却益が確定したときに投資信託の税金がかかります。従って、売却して損失となったら投資信託の税金はかかりません。
1と2に共通しますが、投資信託の税金の率は、2004年1月1日から2009年3月31日までの間は所得税7%および住民税3%の合計10%で、源泉徴収です(申告不要)。ただし、2009年4月1日以降の税金の率は、20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収の予定です。